税務
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会社法
会 計
税 務
労 務
源泉徴収制度
タイの源泉徴収制度の特徴として、日本と比べて源泉徴収対象となる取引項目の多さが挙げられます。
日本においては、給与や配当などが源泉徴収の対象となっていますが、タイでは源泉徴収の対象範囲が日本よりさらに広範囲です。
【タイにおける源泉徴収の対応】
源泉徴収する側(所得の支払側) | 源泉徴収される側(所得の受取側) | |
性質 | 税金の預かり | 法人・個人所得税の前払い |
処理 | ①支払時に相手先に源泉徴収証明書の交付をします ②源泉徴収台帳の記入を行います ③毎月月末締で、翌月 7 日(オンライン申告の場合は15日) までに税務署に納付します | 源泉徴収証明書を入手し、かつ当該事業年度内に徴収された税額は、所得税申告時に税額から控除することができます |
源泉徴収の対象となる所得と税率
内国歳入法4 0 条に源泉徴収の対象となる取引が定められており、これらを支払う個人、会社その他組合、社団、団体は、その支払を行うたびに、所得税の源泉徴収が必要であると定められています。
海外との取引については、租税条約により別途取扱が定められているケースがありますので、確認のうえ対応する必要があります。
国内取引
タイ国内で登記し、事業活動している会社に対して以下の項目の所得を支払う場合、以下のとおり源泉徴収を行う必要があります。
【源泉徴収対象項目と税率】
項目 | 税率(%) |
無形固定資産(のれん、著作権等) | 3 |
配当 | 10 |
賃借料 | 5 |
コンテスト、くじ引き等の賞金 | 5 |
広告費用 | 2 |
プロフェッショナルフィー | 3 |
運送料 | 1 |
請負報酬※ | 3 |
不動産譲渡所得 | 1 |
損害保険料 | 1 |
その他サービス | 3 |
※請負の定義は、建設、建築、改築、工事、印刷、マネジメントサービスなど、「何かを完成させる仕事に対して支払われる報酬」と広範囲の定義がなされており、実務上問題となる
契約に基づいて支払われる額が1,000 バーツ未満の場合、源泉徴収する必要がありません。
【E-Withholding Tax(電子源泉徴収税)による優遇措置】
E-withholding taxシステム(電子申告システム)を通じて源泉税を納付する場合、以下の源泉徴収税率が引き下げられています。この軽減措置は当初2025年12月31日までとされていましたが、2026年6月16日の閣議決定により2027年12月31日まで延長されました(遡及適用)。
・ 資産の賃借料(通常5%)→ 1% に引き下げ
・ コンテスト/くじ引き等の賞金(通常5%)→ 1% に引き下げ
・ プロフェッショナルフィー/サービス料/請負報酬等(通常3%)→ 1% に引き下げ
国外取引
外国の会社へ収益または利益を送金する場合、以下のとおり源泉徴収を行う必要があります。
【国外取引にかかる主な源泉徴収税率】
項目 | 国内法 | 日タイ租税条約※ |
利息 | 15% | 15%(金融機関の場合 10%) |
配当金 | 10% | 10% |
ロイヤルティ | 15% | 15% |
※日本とタイとの間の取引の場合
タイと租税条約を締結している国との間では、租税条約で規定されている税率を適用することが認められています。
源泉徴収の手続
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[ 申告・納付手続]
源泉徴収により税金を徴収した者については、その支払の月の翌月 7 日(オンラインの場合は15日)までに所轄税務署に源泉税を納付しなければなりません。また、不動産譲渡所得に係る源泉税については、登記時までに源泉税を納付しなければなりません(源泉税の支払が行われない場合、所有権移転登記が行われません)。
[ 源泉徴収票の発行]
企業側が給与を支払った場合、その支払を行った者に対して源泉徴収票を発行する必要があります。その他、給与以外のロイヤルティ、配当などの源泉徴収については、当該源泉徴収のつど、源泉徴収票を発行します。
また、内国歳入局長の承認により源泉徴収票の発行が免除されることがあります。
[ 源泉徴収に係る年次報告]
内国歳入法50 条において、源泉徴収義務を有する者は、所定の申告書に給与所得、人的役務提供所得、利子所得の明細を記載の上、課税年度の翌年の2 月末までに所轄税務署長へ提出しなければなりません。
[ 還付手続]
本来納付すべき税額を超えて源泉税を納付した場合には、還付請求を行うことにより還付を受けることができます。ただし、過納付が生じた課税年度の末日から3 年以内に還付請求書を提出しなければなりません。
罰則規定
[ 毎月の源泉徴収]
日本と同じようにタイにおいても、従業員に支払われる給与について、所定の税金を差し引いて支払う源泉徴収制度が採用されているため、各企業は源泉徴収金額の算定と毎月の納付が必要になります。
源泉徴収する金額は、予想年間所得に基づく所得税額を算出し、当該所得税額を給与の支払回数で割ることで毎月の税額が決定されます。
雇用者は、給与支払が生じた月の翌月7 日(オンラインの場合は15日)までに所轄税務署に納付しなければなりません。
また雇用者は以下の書類を従業員および税務署に提出しなければなりません。
- 各従業員に対して発行する源泉徴収証明書(原則、課税年度終了後、翌年の2 月15 日までに交付)。なお、従業員はこの証明書を確定申告書に添付する必要がある
- 各従業員の年間所得金額と源泉徴収税額を記載した所定フォーム(翌年2 月末までに管轄税務署に提出)
源泉徴収義務者が、徴収した源泉税を納付期限までに納めなかった場合、加算税と延滞税が課されます。
加算税の計算については、申告期限または納付期限から起算してその上限は100% とされており、財務大臣の承認を得て内国歳入局長が定めた規則により免除または減額できるとされています。
延滞税の計算については、1 カ月または端数月当たり1.5% とされているため、どんなに短期間であっても、滞納をした時点で最低1 カ
月の延滞税が課されることとなります。
税務調査
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税務調査の概要
Q&A ⑧ 源泉徴収税率
タイ法人 A は製造業を事業としているタイ法人 B に対して原料を供給しています。タイ法人 B は電子機器の製造を主たる業務としており、第三者に対して製品等の販売を行うことはありません。
タイ法人 A がタイ法人 B に対して原料を供給するという事業は、何 % の税率
で源泉徴収するのが妥当なのでしょうか ?
今回のケースは、法人 B は自社が製造・販売を目的として法人 A から原料を仕入れているのではなく、法人 A の生産工程を請負っていると判断されます。そのため、法人 A の事業は請負事業に分類され、源泉徴収すべき税率は 3% と
なります。
A
Q
タイにおける税務調査については、以下の3 種類があります。
[ 国税担当官からのヒアリング]
申告書の税務署への提出後、税務調査官により申告書類の再審査が行われ、電話や文書により納税者側へ問い合わせがあります。調査官からの指摘に対して反論を続ける場合には、税務当局から召喚状が発送され、本格的な税務調査が始まります。
[ 召喚状による本格調査]
召喚状が発行された場合、その対象者に係るすべての税目につき税務調査が行われることになります。調査終了後、税務当局より更正通知が発行され、ペナルティを含めた税額の納付が必要となります。この処分に納得できない場合には、異議申立、税務訴訟といった手続により解決を図ることとなります。
[ 還付申告による調査]
納税者から還付申告書が提出された場合、調査官の再審査を受けた後、還付手続をすることになります。
税務調査に係るペナルティ
過少申告の場合は、過少となっている本税の100% までの範囲でペナルティ分の税額が加算されます。ただし、納税者側が自主的に修正申告を行った場合には、ペナルティは課されません。その他、延滞
分の利息としてサーチャージが月1.5% の割合で課されます。
【近年の主要税制改正(2024〜2025年)】
1 グローバル・ミニマム課税(Pillar 2)の導入(2025年1月1日施行)
OECDが主導するBEPS 2.0(Pillar 2)の枠組みに基づき、タイは「トップアップ税に関する緊急政令(Emergency Decree on Top-up Tax, B.E. 2567)」を2024年12月に制定し、2025年1月1日以降の事業年度から適用しています。直前4会計年度のうち少なくとも2会計年度において全世界売上高が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業(MNEs)は、実効税率を最低15%とする義務があります。BOI奨励企業など実効税率が15%を下回るタイ子会社は、追加課税(トップアップ税)の対象となる可能性があります。タイ政府はBOI企業向けの緩和措置(軽減税率10%の選択制など)も用意しています。
2 外国源泉所得の課税(2024年1月1日施行)
2024年1月1日より、タイ税務居住者(暦年180日以上タイ滞在)が外国源泉所得をタイへ送金した場合、その所得が課税対象となります(歳入局省令166/2566号・167/2566号)。所得を稼得した年またはその翌年以内の送金については非課税とする緩和提案も進行中ですが(2026年1〜3月の納税申告期間から施行予定)、最新動向の確認が必要です。
3 外国人事業法(FBA)改正の動向
2025年4月の閣議決定により、FBA第3種リスト(規制業種)から担保付貸付・デリバティブ関連・伝統的農産物の国内取引等10業種の削除を含む改正が承認されました。外資規制の緩和方向で進んでいるため、進出形態の検討に際して最新の動向を確認することが重要です。
[参考資料・ウェブサイト]
- ACREV
“The Revenue Code As Amended Up To January 2024” “The Revenue Code Supplement 2024”
- KPMG・あずさ監査法人編『メコン流域諸国の税務』中央経済社、2014 年
- 税理士法人トーマツ編『アジア諸国の税法』中央経済社、2013 年
- 公益財団法人納税協会連合会『租税条約関係法規集』清文社、2017 年
- 新日本有限責任監査法人編『タイ国の会計・税務・法務Q&A〔第二版〕』税 務経理協会、2015 年
- JETRO タイ税制 https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_04.html
PwC Thailand 『Thai Tax 2024/25 Booklet』 https://www.pwc.com/th/en/tax/assets/thai-tax/thai-tax-booklet-2024-25-jp.pdf
タイ歳入局(Revenue Department)公式サイト https://www.rd.go.th/
Ⅷ
労務
【産業別の就業人口(2016年12月)】
労務環境
その他 206万人
就業人口
タイの人口は約6,8 2 0 万人(2 0 1 6 年/ The WORLD FACT BOOK)で、そのうち労働力人口(15 歳以上)は約5,570 万人、就業者は約3,870 万人(季節労働者を除く)となっています。就業者
建設業 184万人
ホテル飲食業 265万人
製造業 593万人
6%
8%
19%
7%
20%
40%
農林水産業 1,257万人
卸小売業 614万人
のうち、農林水産業従事者が約1,257 万人と、就業人口の約3 割を占めています。
出所:National Statistical Office of Thailand
産業別就業人口
【労働状況別の労働者数】
(単位:1,000人)
労働状況 年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
15 歳以上総人口 | 54,740 | 55,250 | 54,870 | 55,380 | 55,740 |
総労働者人口 | 39,820 | 39,810 | 38,900 | 38,560 | 38,110 |
1. 現在の労働人口 | |||||
1.1 就業者数 | 39,550 | 39,490 | 38,490 | 38,110 | 37,660 |
1.2 失業者 | 190 | 250 | 380 | 350 | 380 |
2. 季節労働者 | 80 | 70 | 30 | 10 | 7 |
非労働力人口 | 14,920 | 15,440 | 15,970 | 16,820 | 17,630 |
出所:National Statistical Office
タイでは学歴による賃金などの処遇の格差が大きいため、高学歴化が進んでいます。それでも、一般就業者のうち大卒以上の就業者の割合は16%にすぎません。最近では、ワーカー層、専門職などの優秀な人材がともに不足していて、企業にとっては人材の確保と賃金の高騰が大きな悩みとなっています。
2015 年時点において、タイ国内で就労を認められた外国人労働者はおよそ150 万人。正確には分かりませんが、近隣国(ミャンマー、ラオス等)からの不法労働者は100 万人以上に上ると言われております。
外国人労働者の多くはミャンマー、ラオス、カンボジアからの出稼
一般就業者の就業構造を産業別に見ると、農林水産業(1,257 万人)が40% と最も多く、卸小売業(614 万人、20%)、製造業(5 39万人、19%)、ホテル飲食業(2 6 5 万人、8%)、建設業(1 8 4 万人、 6%)等が多くを占めています。
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ぎ労働者です。労働力の不足と不法労働者の取り締まりのどちらを優先すべきか、タイ政府にとっては非常に悩ましい問題です。
【産業別労働者数】
(単位:千人)
1995 年頃の投資ブーム期には、一時、労働需要に供給が追いつかなくなることもありましたが、1997 年の通貨危機発生後は、経済の低迷に伴い労働力の需要が減少し、1998 年には、失業者数141 万人、失業率4.4% にまで悪化しました。しかし、 その後は順調に回復し、2016 年には失業者数約17 万人、失業率0.5% となっています。傾向としては、15 ~ 29 歳の若年労働者の失業数が最も多く、ま た、2 016 年では男性と女性の失業率は同率となっています。2 016年時点での、日本の失業率3.1%、アメリカの失業率4.8% とに比べる
と、タイの失業率1%以下は比較的低いと言えます。
産業 年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
総計 | 39,490 | 38,490 | 38,870 | 37,360 |
農業 | 16,590 | 13,210 | 13,630 | 12,570 |
1. 農家・狩猟・林業・漁業 | 16,590 | 13,210 | 13,630 | 12,570 |
農業以外 | 22,900 | 25,280 | 25,240 | 24,790 |
2. 製造業 | 5,700 | 6,490 | 6,310 | 5,930 |
3. 建設業 | 2,210 | 2,120 | 2,040 | 1,840 |
4. 卸売小売業 | 5,760 | 6,190 | 6,030 | 6,140 |
5. ホテル、レストラン業 | 2,250 | 2,550 | 2,690 | 2,650 |
6. 輸送・保管・通信 | 960 | 1,190 | 1,200 | 1,220 |
7. 金融業 | 400 | 490 | 510 | 540 |
8. 不動産・賃貸事業 | 150 | 150 | 180 | 210 |
9. 行政・防衛・社会保障 | 1,580 | 1,620 | 1,600 | 1,490 |
10. 教育 | 1,100 | 1,150 | 1,170 | 1,150 |
11. 健康社会福祉および社会奉仕事業 | 700 | 660 | 760 | 740 |
12. その他のサービス業 | 630 | 740 | 760 | 820 |
13. その他 | 1,980 | 1,960 | 1,990 | 2,060 |
産業別平均賃金
【産業別賃金の推移】
(単位:バーツ/月)
出所:National Statistical Office of Thailand
産業 年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
全産業平均 | 12,021 | 13,244 | 13,487 | 13,729 |
農業 | 5,463 | 5,734 | 5,717 | 5,608 |
1. 農家・狩猟・林業・漁 業 | 5,446 | 5,696 | 5,679 | 5,567 |
農業以外 | 12,940 | 14,039 | 14,279 | 14,545 |
1. 鉱業および採石業 | 16,216 | 23,966 | 18,335 | 17,012 |
2. 製造業 | 11,142 | 12,151 | 12,338 | 12,501 |
3. 電気・ガス | 25,453 | 26,299 | 26,079 | 28,069 |
4. 水道 | 13,735 | 14,050 | 14,209 | 15,265 |
5. 建設業 | 8,263 | 9,247 | 9,501 | 9,714 |
6. 卸売小売業 | 10,897 | 11,908 | 12,174 | 12,398 |
7. ホテル、レストラン業 | 10,897 | 11,908 | 12,174 | 12,398 |
8. 輸送・保管・通信 | 16,694 | 17,213 | 17,554 | 18,791 |
9. 金融業 | 24,824 | 26,284 | 23,972 | 24,960 |
10. 不動産・賃貸事業 | 16,579 | 14,861 | 15,540 | 15,152 |
11. 教育 | 20,707 | 22,958 | 23,552 | 23,833 |
12. 健康社会福祉 | 16,017 | 16,853 | 17,757 | 18,787 |
13. 不明 | 30,049 | 16,814 | 17,320 | 20,523 |
特にASEAN諸国においては労働者の行き来が多く、マレーシア、フィリピン、インドネシア、その他のASEAN諸国から熟練労働者を獲得するために、タイ国内の企業は今後給与を引上げることが予想されます。
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失業率
タイでは失業率の季節変動が特徴的です。毎年2 ~ 5 月にかけて新卒者が労働市場に参入し、さらに同時期は乾季であることから農業就業者の失業率が上昇することで全体の失業率を押し上げる傾向にあります。6 月以降になると新卒者の就職活動が落ち着き、また農業の繁忙期に入るため全体の失業率が低下する傾向にあります。
出所:National Statistical Office of Thailand
2016 年度の全産業平均の賃金水準は月額1 万3,729 バーツで、全般的に上昇傾向にあります。2 011 年からの過去5 年間上がり続けています。
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2016 年度の主要産業の賃金水準を見ると、金融業が2 万4,960 バーツ、電気・ガスが2 万8,069 バーツと平均水準を大きく上回る一方、製造業は1 万2,501 バーツと平均水準以下の賃金となり、農林水産業にいたっては5,608 バーツと全産業平均の半分以下の水準となっています。
他国との賃金比較
バンコクの賃金水準を周辺諸国の主要都市と比較してみると、ワーカークラスやエンジニアの賃金水準は、ジャカルタやホーチミンに比べれば高いですが、中国の深圳とそれほど大きな差はありません。また、近年中間管理職クラスの賃金水準が急激に上昇しています。
【周辺諸国との平均賃金比較】
(単位:USドル)
都市 | ワーカー (一般工職) | エンジニア (中堅技術者) | 中間管理職 (課長クラス) |
ホーチミン | 193 | 349 | 736 |
ジャカルタ | 257 | 417 | 912 |
マニラ | 317 | 485 | 1,023 |
深圳 | 435 | 693 | 1,289 |
上海 | 477 | 865 | 1,554 |
北京 | 578 | 954 | 1,702 |
バンコク | 348 | 659 | 1,401 |
クアラルンプール | 317 | 738 | 1,445 |
台北 | 1,010 | 1,281 | 1,972 |
香港 | 1,889 | 3,405 | 3,878 |
シンガポール | 1,608 | 2,641 | 5,337 |
出所:JETRO(第26回 アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較)
部門別、役職別給与の比較
タイにおける給与体系は、組織や部門ごと、あるいは役職や労働者の技能レベル、経歴、学歴によって決まります。また、勤続年数によって定められることがあります。事務職系で在庫管理およびサポート職と、販売および顧客サービス職で月に最低約8,000 バーツ、最高約2 万5,000 ~ 3 万バーツです。
経理・財務部門および秘書職では月給4 万バーツとなっていますが、上級職をみると、管理職では秘書を除いて月給15 万バーツ、経理・財務および人事部門では月給25 万バーツとなっています。
産業別では、航空部門の若年層は、月給約8,00 0 バーツですが、国際航空のさまざまな種類の業務および資格の種類や経歴により、最高約15 万バーツを得ることができます。銀行や輸出入業の月給は1 ~ 2 万バーツであり、上級職になると、航空部門、小売および FMCG(Fast Moving Consumer Goods:日用消費財関連)業、輸出入業でも高額の給与を受け取ることができます。上級管理職レベルでは、薬剤業、石油およびガス業で月給約30 ~ 35 万バーツと最高水準の給与が得られます。各種技能およびエンジニアリングは、通常約1 万バーツ程度で、上級職になってもあまり変化がありません。IT部門は、若年層で約1 万5,000 バーツ、最高で約3 万バーツを得ることができます。上級職ポストでは8 万バーツ、管理職および上級管理職は20 ~ 25 万バーツを得ています。また、日本語が話せるのであれば、若年層でも8 万バーツ、職級や国籍などにより、15 ~ 35 万バーツと高くなるケースもあります。
これらの給与体系は、従業員の基本給のみで、その他の手当や役職手当などは含まれていない点に注意する必要があります。給与の決定要素には、従業員の持つ資格、経歴および学歴が含まれています。これらは、従業員がより上のレベルの職種を求める際の市場での信用にも用いられます。
【部門別給与の一例(2017 年)】
(単位:バーツ)
や国際企業あるいは世界的な組織により、給与体系は大きく異なっています。会社規模が同程度の同業他社の同じポストでも、大きく異なる手当や保障を受けることができることに注意しなければなりません。
労働組合と労働争議
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労 務
(
部門 | 経験 5 年以下 | 経験 5 年超 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
会計 & ファイナンスのスーパーバイ ザー(CPA)(事務職) | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
税務コンサルタント(事務職) | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 80,000 |
秘書(日本語取得者) | 25,000 | 45,000 | 40,000 | 55,000 |
オフィスマネージャー(日本語取得者) | ー | ー | 55,000 | 80,000 |
コールセンター(日本語取得者) | 25,000 | 40,000 | ー | ー |
カスタマーサービス・マネージャー 事務職) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 |
金融アナリスト(事務職) | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 |
人事スタッフ(日本語取得者) | 20,000 | 45,000 | 45,000 | 65,000 |
保険(アシスタント・セールス・マネー ジャー)(事務職) | ー | ー | 80,000 | 100,000 |
コンプライアンス・マネージャー 事務職) | ー | ー | 85,000 | 140,000 |
リーガル マネージャー(事務職) | ー | ー | 80,000 | 150,000 |
マーケティング・オフィサー(事務職) | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
IT アプリケーションのサポート IT/ デジタルイノベーション) | 18,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 |
ソフトウェアエンジニア IT/ デジタルイノベーション) | 20,000 | 45,000 | 50,000 | 80,000 |
システムエンジニア エンジニア / テクニカル) | 25,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
マーケティングコーディネーター / ア シスタント(日本語取得者) | 50,000 | 80,000 | ー | ー |
セールス・エンジニア(日本語取得者) | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
輸出入・オフィサー / コーディネーター 技術職) | 20,000 | 35,000 | 30,000 | 50,000 |
(
(
(
(
(
出典:AdeccoʻThailand Salary Guide 2017ʼ https://www.adecco.co.th/salary-guide https://adecco.co.th//uploads/knowledge-center/salary-guide/adecco- thailand-salary-guide-2017.pdf
特に上級管理職および高い技能職の外国人従業員は、国籍や資格および経歴によって著しく大きな額を得ることができます。会社の規模
1972 年労働法では、労働者保護、労働者災害補償、最低賃金などが規定されていますが、1975 年には労働組合や労使紛争解決ルールを規定した労働関係法が新たに制定されました。労働関係法の成立に伴って、1976 年に国内の労働組合を結集してタイ労働会議(LCT: Labour Congress of Thailand)が結成されましたが、その年に起こった軍部によるクーデター(血の水曜日事件)に伴う戒厳令の発令で、これらの労働法制の効力が停止され、ストライキも禁止されました。
1981 年には、この禁止措置が解除され、1990 年には労働者の傷病や失業に対する保障措置を規定した社会保険法が成立しましたが、その直後の1991 年には、国営企業労働者の組合結成権およびストライキ権が剝奪されました。
その後、1994 年に労働者災害補償法、1998 年には労働時間短縮や解雇金の引上げ等、労働者保護を大幅に強化した労働者保護法が制定され、2 008 年には派遣労働省の雇用者は、派遣労働者の権利、福利を公正、公平に扱う旨の義務規定等の改正が行われました。
労働組合等
労働組合を結成する場合には、1975 年制定の労働関係法の規定に基づいて、10 人以上の労働者の発起人を必要とし、労働局に労働組合規約案を登録し、その許可を得ることが必要となります。組合の規約が、法律の目的に合致し、国家安全保障および経済に悪影響を及ぼ
さない場合には労働局から許可が下り、労働関係法上の労働組合として活動できるようになります。
序
基礎知識
投資環境
設 立
M&A
会社法
会 計
税 務
労 務
これにより、労働組合の組合員は、雇用者等に対して以下の内容についての要求、交渉、仲裁決定の受理、協約締結の権利を持つことができます。
- 労働条件
- 労働日、労働時間
- 賃金
- 福利厚生
- 解雇
- 労働者の苦情申立
- 労働条件協定の改定または更新
【タイの労働組合(2017 年 1 月現時点)】
組織名 | 組合員数 |
タイ労働会議 (LCT:Labour Congress of Thailand) | 86,450 人 237 組合 |
全国民間産業労働者会議 (NCPE:National Congress of Private Industrial Employees) | 約 20,000 人 (女性:約 40%) 52 組合 |
国営企業労働連盟 (SERC:State Enterprises Workers Relations Confederation) | 約 180,000 人 (女性:約 30%) 44 組合 |
タイ労働組合会議 (TTUC:Thai Trade Union Congress) | 26,372 人 86 組合 |
出所:国際労働財団(JILAF)
2 0 17 年時点では、全国民間産業労働者会議の数は5 2 組合です。最大の組合組織である民間産業労働者会議、国営企業労働連盟
(SERC)はそれぞれ約18 万人の組合員を擁します。それでも、組織率が数% と低い上、産業別の労働組合組織が弱く、組合幹部の指導
力の問題もあって、未だ確固とした労働組合の全国中央組織(ナショナルセンター)が育っていないのが現状です。
タイにおいて労働法規が遵守されているかどうかの監督は、労働省労働保護福祉局によって行われています。同局は定期的に検査等を行い、事業所が労働法に違反していないかの確認をします。
なお、5 0 人以上の従業員を雇用する事業所は、5 人以上の労働者代表で構成する福利厚生委員会を設置しなければなりません。また使用者は、少なくとも3 カ月に1 度、この福利厚生委員会と従業員の福利厚生についての協議をしなければならないとされています。
労働争議の発生状況
労働争議の発生件数は、2 0 10 年が7 7 件( 参加者5 8,6 11 人)、 2 0 1 1 年が1 1 9 件( 同7 3,5 7 3 人 )、2 0 1 2 年( 同5 2,3 4 5 人) が
100 件とおおむね年間100 件前後で推移しています。2 014 年には
117 件となっています。
労働争議の中には、当事者間での解決が難しく、政府や役所の介入を求めてデモを行い、社会問題に発展するケースもあります。日系企業では、2009 年にトステム・タイ工場、2009 ~ 2010 年にマツダ合弁工場で、それぞれ賃上げ要求の労働争議が発生しています。
2012 年にも、日系の部品メーカーで労働争議が長期化し労働組合員数百人が労組幹部ら178 名の解雇の撤廃や退職金の支払を求めてデモ行進を行い、日系以外の外資系企業でも賃金などの引上げを要求するストライキが発生しています。2 014 年には日系のOA機器メーカーの工場で労働争議が発生し、賃金や手当の引き上げの要求を行いました。
労働争議解決の手続
タイでは、1979 年に制定された労働裁判所設置および労働事件訴